最高裁判所大法廷 昭和24(れ)2513 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人勅使河原直三郎の上告趣意第一点について。
論旨は憲法三七条違反をいうが、同条にいわゆる公平な裁判所の裁判とは、所論
のような裁判をいうものではなく、偏頗のおそれのない構成を有する裁判所の裁判
を意味することは、しばしば大法廷判例において示したとおりである。
所論は、被害者Aの告訴のない点を指摘しているが、本件は暴力行為等処罰ニ関
スル法律違反として起訴・判決されたものであるから、別段被害者の告訴を要しな
い案件である。その余の論旨は、量刑不当の主張に帰し、適法な上告理由に当らな
い。(なお本件は刑訴施行法二条の旧法事件であるから、所論の刑訴四一一条は適
用がない。)
同第二点について。
原審裁判所が勾留を取消したのは所論のとおりであるが、該取消決定によれば、
被告人に対する傷害等被疑事件につきなされた勾留を取消したものであることが明
らかである。そして右決定によれば、右被疑事件の被疑事実は、暴力行為等処罰ニ関
スル法律違反の本件公判請求書における被告人に対する公訴事実中には全然包含さ
れていないものとして、前者たる被疑事件についてなされた勾留を取消しているの
である。されば論旨は、別異の被疑事件につきなされた不法な未決勾留日数の全部
を、本件において本刑に算入すべきことを主張するに帰し、理由なきものであつて
採ることを得ない。
同第三点について。
所論は、刑法二一条にいわゆる未決勾留は、適法な未決勾留を指称し、不法な未
決勾留を除外したものと解すべきであつて、不法な未決勾留は本刑に算入すること
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を得ざるもので、刑を減軽するを相当とすると主張するのである。しかし、判決確
定前における勾留は、それが適法であつても不法であつても、刑法二一条にいう未
決勾留と解すべきである。(原審は第一審の懲役二年六月の刑を一年六月に減軽し
ているのである)論旨は理由がなく採ることを得ない。
よつて旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。
この判決は全裁判官の一致の意見による。
裁判官長谷川太一郎、同沢田竹治郎、同霜山精一は退官につき評議に関与しない。
検察官 岡本梅次郎関与
昭和三〇年三月一六日
最高裁判所大法廷
裁判長裁判官 田 中 耕 太 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 栗 山 茂
裁判官 真 野 毅
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 河 村 又 介
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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